2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。
これに対しまして、恩給法でございますが、恩給法は国家補償を基本とする年金制度ではございますが、官吏、旧軍人、教育職員又は警察監獄職員等の一定の身分を有する公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務のため死亡した場合又は公務による傷病のため退職した場合に、国が公務員との特別な関係に基づきまして給付を行うという、言わば公務員制度の一環を成すものでございます。
○政府委員(高島弘君) 恩給制度は明治八年四月のものからスタートしまして、陸軍関係、海軍関係、さらにはほかの文官、教職員、警察、監獄職員等いろいろな制度に分かれまして制度がだんだんと成熟をしてまいったわけでございますが、大正十二年の恩給法におきましてこれらの種々の制度が一本化されたということでございます。
そうしますと、実在職年が十七年以上の人、警察監獄職員等につきましては十二年以上の人につきましては二十年で約四号俸の格差が出る。その格差は実は公務員の給与と同じような性格を持つものであるから、これは是正すべきである、こういう考え方で是正したわけであります。 そういうことでございまして、実は恩給受給者の退職年齢というものは、統計的には五十歳から五十一歳までの間に出ております。
○大出委員 そうしますとここに例があがっておりますが教育職員であるとか警察監獄職員等の例にありますように、官吏俸給令時代、それからそれ以後給与の制度の変革があった。そのあと是正をいろいろやってきている。その間に是正に際しての、つまり幅の相違その他があって不均衡が生じている、これを直してもらいたいという問題の提起でありますか。